交通事故に遭われ、慰謝料の相場や接骨院での治療についてお悩みではありませんか?この記事では、交通事故の慰謝料がどのように決まるのか、その基本的な計算方法から三つの基準に基づいた相場まで、詳しく解説しています。特に、接骨院での通院が慰謝料に与える影響や、通院中に後悔しないための重要なポイントを具体的にご紹介。適切な慰謝料を受け取り、安心して治療に専念できるよう、あなたの疑問を解消し、適切な対応をサポートします。

1. 交通事故に遭ったらまず何をすべきか
交通事故は、突然の出来事であり、誰もが動揺してしまうものです。しかし、事故直後の対応が、その後の治療の進め方や、適切な慰謝料を受け取るために非常に重要になります。冷静かつ迅速に行動することで、不利益を避けることができます。ここでは、交通事故に遭った際に、まず取るべき行動について順を追ってご説明いたします。
1.1 交通事故後の正しい対応手順
交通事故に遭ってしまったら、以下の手順で対応を進めてください。一つひとつの行動が、後々の交渉や手続きにおいて大切な証拠となります。
1.1.1 1. 安全確保と負傷者の救護
事故が発生したら、まずご自身の安全と周囲の安全を確保することが最優先です。二次的な事故を防ぐため、可能であれば車を安全な路肩に移動させ、ハザードランプを点灯させましょう。もし負傷者がいる場合は、すぐに救急車を手配し、救護活動を行ってください。
1.1.2 2. 警察への連絡と実況見分
物損事故、人身事故に関わらず、必ず警察に連絡してください。警察への届け出は、交通事故証明書の発行に不可欠であり、この証明書がなければ保険会社への請求が難しくなります。警察が到着したら、事故の状況を正確に伝え、実況見分に協力しましょう。この際、曖昧な表現は避け、事実のみを伝えることが大切です。
1.1.3 3. 相手方の情報交換
事故の相手方がいる場合は、以下の情報を必ず交換してください。後日、保険会社とのやり取りや損害賠償請求を行う上で必要となります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 氏名 | 相手の方の氏名を確認します。 |
| 連絡先 | 電話番号やメールアドレスなど、連絡が取れる方法を控えます。 |
| 住所 | 相手の方の住所を確認します。 |
| 車のナンバー | 相手の車両のナンバープレートの番号を控えます。 |
| 保険会社名 | 相手が加入している自動車保険の保険会社名を確認します。 |
| 保険証券番号 | 可能であれば、保険証券番号も控えておくと良いでしょう。 |
可能であれば、相手の運転免許証や車検証を確認し、情報が正しいことを確認するとより確実です。
1.1.4 4. 事故状況の記録
事故現場の状況をできる限り詳細に記録しておくことが、後の示談交渉において非常に有利になります。スマートフォンなどで、以下の点を中心に写真を撮影してください。
- 事故車両全体の損傷状況(ご自身の車、相手の車)
- 事故現場の全体像(道路の幅、交差点の状況、信号の色など)
- 路面の状況(ブレーキ痕、散乱物など)
- 周囲の標識や建物など、位置関係がわかるもの
また、ドライブレコーダーを搭載している場合は、その映像が強力な証拠となりますので、必ず保存しておきましょう。目撃者がいる場合は、氏名と連絡先を控えておくと良いでしょう。
1.1.5 5. 専門の医療機関での受診
自覚症状がなくても、必ず事故当日から数日中に専門の医療機関を受診してください。事故直後は興奮状態にあり、痛みに気づきにくいことがあります。しかし、後になってむちうち症などの症状が現れることは少なくありません。事故との因果関係を証明するためには、早期の受診が不可欠です。また、診断書を発行してもらうことが非常に重要です。診断書がなければ、人身事故として扱われず、適切な慰謝料請求が困難になる可能性があります。
1.1.6 6. 保険会社への連絡
ご自身が加入している自動車保険会社と、相手方が加入している保険会社の両方に、速やかに事故の連絡を入れましょう。事故状況を正確に伝え、今後の手続きについて指示を仰ぎます。保険会社によっては、事故直後のアドバイスや、提携している医療機関の紹介などを受けられる場合もあります。
2. 交通事故の慰謝料とは?基本的な知識
交通事故に遭い、お体に痛みや不調が生じた場合、その治療に専念することはもちろん大切ですが、精神的な苦痛も伴います。交通事故における慰謝料とは、交通事故によって被害者が受けた精神的な苦痛に対する賠償のことです。
治療費や休業損害、物損に対する損害賠償とは異なり、慰謝料は目に見えない心の負担に対して支払われるものになります。この精神的な苦痛は、怪我の程度や治療の期間、通院の頻度などによって異なると考えられています。
2.1 慰謝料の種類と接骨院通院で関係する慰謝料
交通事故の被害者が請求できる慰謝料には、主に以下の三つの種類があります。それぞれ、どのような精神的苦痛に対して支払われるかが異なります。
| 慰謝料の種類 | 概要 | 接骨院通院との関連 |
|---|---|---|
| 入通院慰謝料(傷害慰謝料) | 交通事故による怪我の治療期間中に生じる精神的苦痛に対して支払われる慰謝料です。治療のために通院したり、入院したりすることで感じる苦痛や不便さが対象となります。 | 接骨院への通院が、この入通院慰謝料の算定に直接的に関係します。通院期間や日数に応じて慰謝料額が変動するため、適切な通院が重要になります。 |
| 後遺障害慰謝料 | 交通事故による怪我が完治せず、治療を続けても症状が改善しない「症状固定」と判断された後に、後遺症が残ってしまった場合に支払われる慰謝料です。残された後遺症によって日常生活や仕事に支障が生じることに対する精神的苦痛が対象となります。 | 接骨院での治療も、後遺症の有無や程度を判断する上で重要な要素となり得ます。後遺障害の認定を受けるためには、適切な治療の継続と記録が不可欠です。 |
| 死亡慰謝料 | 交通事故により被害者が亡くなられた場合に、被害者本人とそのご遺族の精神的苦痛に対して支払われる慰謝料です。 | この慰謝料は死亡事故の場合にのみ適用されるため、接骨院通院とは直接的な関連はありません。 |
このように、接骨院に通院されている方にとって最も関係が深い慰謝料は、入通院慰謝料(傷害慰謝料)になります。適切な治療を受け、その記録を残すことが、この慰謝料の適正な算定につながります。
2.2 入通院慰謝料(傷害慰謝料)の計算方法
入通院慰謝料は、交通事故による怪我の治療期間や、実際に通院した日数に基づいて計算されます。精神的な苦痛は目に見えないものですが、その度合いを客観的に評価するために、治療期間の長さや通院の頻度が考慮されるのです。
入通院慰謝料の計算には、主に以下の二つの要素が影響します。
- 治療期間:交通事故が発生した日から、怪我が完治した、または症状固定と判断された日までの期間です。
- 実通院日数:実際に接骨院やその他の施術機関に通院した日数の合計です。
これらの期間や日数を総合的に考慮して、入通院慰謝料の金額が算出されます。一般的に、治療期間が長くなったり、実通院日数が多くなったりするほど、精神的苦痛が大きいとみなされ、慰謝料の金額も増える傾向にあります。
具体的な計算方法には、いくつかの基準が存在し、それによって算出される慰謝料の金額も大きく異なります。次の章では、その具体的な計算基準について詳しくご説明いたします。
3. 交通事故慰謝料の相場を知る三つの基準
交通事故で負ってしまった心身の苦痛に対して支払われる慰謝料は、その金額を算定する際に主に三つの異なる基準が用いられます。これらの基準は、それぞれ適用される場面や算出される慰謝料額に大きな違いがありますので、ご自身の状況にどの基準が適用されるのか、あるいは適用されるべきなのかを理解しておくことが、適正な慰謝料を受け取る上で非常に重要になります。
3.1 自賠責保険基準による慰謝料相場
自賠責保険は、自動車を運転するすべての方に加入が義務付けられている保険であり、交通事故の被害者の方を最低限の補償で救済することを目的としています。そのため、自賠責保険基準による慰謝料は、三つの基準の中で最も低い金額となる傾向があります。
入通院慰謝料(傷害慰謝料)は、通院日数や治療期間に応じて計算されます。具体的には、以下のいずれか少ない方の日数を採用し、定められた日額を乗じて算出されることが一般的です。
- 治療期間(事故発生日から治療終了日までの全期間)
- 実通院日数(実際に接骨院などに通院した日数)の2倍
ただし、自賠責保険には傷害による損害、後遺障害による損害、死亡による損害それぞれに支払われる上限額が設定されています。接骨院での通院治療の場合、この自賠責保険基準が適用されることが多く、通院の必要性や期間が適切であることが慰謝料算定において大切な要素となります。
3.2 任意保険基準による慰謝料相場
任意保険基準は、各任意保険会社が独自に設定している慰謝料の算定基準です。この基準は、保険会社によって異なり、その具体的な内容は一般に公開されていません。一般的に、任意保険基準による慰謝料額は、自賠責保険基準よりも高くなる傾向がありますが、次に説明する弁護士基準よりは低い金額となることがほとんどです。
保険会社は、示談交渉の際にこの任意保険基準を提示してくることが一般的です。提示された金額がご自身の状況に照らして妥当であるかどうかは、専門的な知識がなければ判断が難しい場合もありますので、提示額に疑問を感じた際には慎重に対応することが望ましいでしょう。
3.3 弁護士基準(裁判基準)による慰謝料相場
弁護士基準(裁判基準)は、過去の交通事故の判例に基づき、慰謝料を算定する際に用いられる最も高い基準です。この基準は、弁護士が示談交渉や裁判を行う際に採用するものであり、被害者の方が受け取るべき適正な慰謝料額を目指す上で非常に重要な役割を果たします。
弁護士基準で慰謝料を算定する場合、入通院慰謝料については、入院期間や通院期間に応じて、専門書に掲載されている慰謝料算定表が用いられます。この基準を適用することで、自賠責保険基準や任意保険基準よりも大幅に高い慰謝料額となる可能性があります。そのため、適正な慰謝料の獲得を目指すのであれば、この弁護士基準での交渉を検討することが大切です。
以下に、三つの基準による慰謝料額の一般的な傾向を比較します。
| 慰謝料算定基準 | 主な適用場面 | 慰謝料額の傾向 | 特徴 |
|---|---|---|---|
| 自賠責保険基準 | 自賠責保険からの支払い | 最も低い | 最低限の補償を目的とした基準です。 |
| 任意保険基準 | 任意保険会社との示談交渉 | 自賠責より高く、弁護士基準より低い | 各保険会社が独自に設定している基準です。 |
| 弁護士基準(裁判基準) | 弁護士による交渉、裁判 | 最も高い | 過去の判例に基づき、適正な慰謝料額を目指す基準です。 |
3.4 接骨院通院の場合の慰謝料相場目安
接骨院での通院治療であっても、交通事故の慰謝料は、上記の三つの基準に基づいて算定されます。特に、自賠責保険基準が適用されるケースが多いですが、適切な手続きと対応を行うことで、任意保険基準や弁護士基準での慰謝料獲得を目指すことも可能です。
接骨院での通院が慰謝料に適切に反映されるためには、治療の必要性や症状との因果関係が明確であることが非常に重要です。また、通院期間や頻度も慰謝料額に影響を与える要素となります。不必要な長期通院や不規則な通院は、慰謝料が減額される要因となる可能性もありますので注意が必要です。
ご自身の症状や治療状況に合わせて、適切な通院を継続し、必要に応じて専門的なアドバイスを求めることが、適正な慰謝料を得るための鍵となります。
4. 接骨院通院で後悔しないための重要ポイント
4.1 専門機関との併用と専門家の同意の重要性
交通事故に遭われたら、まず専門の医療機関で適切な診察を受けることが非常に重要です。初期の診断は、ご自身の症状を正確に把握し、今後の治療方針を決定する上で不可欠となります。
接骨院での施術を開始する際には、専門の医療機関の担当者から、接骨院での施術に関する同意を得ておくことが大切です。これは、治療の継続性や一貫性を保ち、保険会社との交渉を円滑に進めるために不可欠なステップとなります。定期的に専門の医療機関を受診し、症状の経過や治療状況を共有することで、より適切な治療計画が立てられ、後々の慰謝料請求にも影響を与えにくくなります。
4.2 施術証明書と診断書の役割
交通事故の治療において、接骨院での施術内容を証明する「施術証明書」と、専門の医療機関で発行される「診断書」は、どちらも非常に重要な書類です。これらの書類は、治療の必要性や期間、症状の程度を客観的に示すものであり、慰謝料請求の根拠となります。
特に、保険会社との示談交渉や慰謝料の算定において、これらの書類が果たす役割は大きいです。それぞれが持つ役割を理解し、適切に取得・管理することが、後悔しないためのポイントです。
| 書類名 | 役割 | 主な記載内容 |
|---|---|---|
| 施術証明書 | 接骨院での施術内容や期間を証明し、治療費請求の根拠となります。 | 施術期間、施術内容、施術費用、通院頻度など |
| 診断書 | 専門の医療機関が作成し、傷病名、症状、治療方針などを医学的に証明します。 | 傷病名、受傷日、症状、治療内容、今後の見通し、通院期間の目安など |
これらの書類は、保険会社への提出や、万が一後遺障害の認定を受ける際にも必要となるため、必ず発行してもらい、大切に保管してください。
4.3 適切な通院頻度と治療期間の目安
交通事故の慰謝料は、通院期間や通院頻度によって大きく変動する可能性があります。闇雲に長く通院すれば良いというものではなく、症状の改善に合わせた適切な通院頻度と治療期間が求められます。
一般的に、交通事故によるむちうちなどの症状の場合、初期は集中的な施術が必要となることが多いですが、症状の経過とともに頻度を調整していくことが推奨されます。保険会社は、通院の必要性や合理性を判断し、不必要と判断した場合には治療費の打ち切りを打診してくることがあります。
ご自身の症状と向き合い、接骨院の施術担当者とよく相談しながら、最も効果的で合理的な通院計画を立てることが重要です。また、専門の医療機関の担当者とも連携を取り、症状の経過を定期的に報告し、治療の必要性について共通認識を持つように努めましょう。
4.4 保険会社への連絡と治療費の支払いについて
接骨院での施術を開始する際や、治療の途中で状況が変わった場合には、速やかに保険会社へ連絡を入れることが大切です。特に、接骨院での施術を開始する旨を事前に伝え、承認を得ておくことで、後々の治療費に関するトラブルを避けることができます。
治療費の支払い方法には、保険会社が直接接骨院に支払う「一括対応」と、ご自身で一旦立て替えて後日保険会社に請求する「立て替え払い」があります。多くの場合、保険会社の一括対応となりますが、念のため事前に確認しておくと安心です。治療費の支払いに関して不明な点や不安な点があれば、必ず保険会社に問い合わせて確認するようにしてください。
4.5 症状固定と後遺障害認定への影響
「症状固定」とは、これ以上治療を続けても症状の改善が見込めないと判断される状態を指します。この症状固定の時期は、慰謝料の計算期間に影響を与えるだけでなく、後遺障害の認定を受けるかどうかの重要な判断基準となります。
接骨院での施術を続けている場合でも、専門の医療機関の担当者が症状固定と判断することが一般的です。症状固定と判断された後も接骨院での施術を継続しても、その後の治療費や慰謝料が認められないケースが多くなります。
もし、症状固定後も痛みが残っている場合には、後遺障害の認定を検討することになります。後遺障害の認定には、専門の医療機関が作成する診断書や、これまでの治療経過を示す書類が重要となります。接骨院での施術記録も、症状の継続性を証明する資料として役立つ場合がありますので、施術証明書などをきちんと保管しておくことが大切です。
5. 交通事故慰謝料を増額させる可能性と減額要因
交通事故の慰謝料は、様々な要因によって増額したり減額したりする可能性があります。ここでは、どのような場合に慰謝料が増額される可能性があるのか、また、どのような場合に減額されるリスクがあるのかについて詳しく解説いたします。
5.1 慰謝料が増額するケース
慰謝料が増額される可能性があるのは、主に以下のようなケースが挙げられます。ご自身の状況が当てはまるかご確認ください。
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 過失割合 | 被害者側の過失割合が少ない、または全くない場合は、慰謝料が減額されることなく、本来の金額が認められやすくなります。 |
| 傷害の程度 | 事故によって負った傷害が重度である場合や、後遺障害が認定された場合は、精神的苦痛が大きいと判断され、慰謝料が増額される可能性が高まります。 |
| 治療の継続性 | 事故後、適切な頻度で継続的に治療を受け、その必要性が明確に認められる場合は、治療期間に応じた慰謝料が適正に評価されやすくなります。 |
| 精神的苦痛の大きさ | 手術を要するような重傷、長期にわたる入院生活、または日常生活に大きな支障が生じたなど、精神的苦痛が特に大きいと判断される特別な事情がある場合には、慰謝料が増額されることがあります。 |
| 慰謝料の算定基準 | 慰謝料の計算に弁護士基準(裁判基準)が適用される場合は、自賠責保険基準や任意保険基準に比べて、慰謝料の金額が大幅に増額される傾向にあります。 |
5.2 慰謝料が減額されるケース
一方で、以下のような場合には、慰謝料が減額される可能性があります。適切な対応を心がけ、減額リスクを避けることが大切です。
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 過失割合 | 被害者側の過失割合が大きい場合は、その割合に応じて慰謝料が減額されることになります。 |
| 通院の適切性 | 通院期間が極端に短い場合や、通院頻度が著しく低い場合は、治療の必要性や精神的苦痛の程度が低いと判断され、慰謝料が減額される可能性があります。 |
| 事故との因果関係 | 事故による傷害と治療の因果関係が明確に認められない場合や、事故以前からの持病や既往症が現在の症状に大きく影響していると判断される場合は、慰謝料が減額されることがあります。 |
| 治療の必要性 | 治療内容が症状に対して過剰であると判断された場合や、症状固定後も不必要に治療を継続した場合は、その期間の治療費や慰謝料が認められないことがあります。 |
| 保険会社からの治療費打ち切り | 保険会社からの治療費打ち切り通告後も、治療の必要性が認められないまま通院を継続した場合は、打ち切り後の治療費やそれに対応する慰謝料が認められない可能性があります。 |
これらの増額・減額要因を理解し、適切に対応することで、適正な慰謝料を受け取ることにつながります。
6. 保険会社との示談交渉で注意すべき点
6.1 保険会社からの治療費打ち切り通告への対応
交通事故の治療が一定期間経過すると、保険会社から治療費の打ち切りを打診されることがあります。これは、保険会社が「症状が改善傾向にない」「これ以上の治療は不要」と判断することが多いためです。しかし、ご自身の症状がまだ改善しておらず、治療の継続が必要だと感じる場合、安易に打ち切りを受け入れるべきではありません。
治療費の打ち切り通告があった場合でも、治療を継続する方法はいくつかあります。ご自身の健康保険を利用して治療を続けることも可能ですし、治療の必要性を保険会社に改めて説明し、治療費の支払いを継続してもらうよう交渉することもできます。この際、治療を担当している専門家からの意見や、症状がまだ続いていることを示す資料が非常に重要になります。
保険会社が治療費の支払いを打ち切った後も、治療を継続した分の費用は最終的な示談交渉の際に請求できます。しかし、治療の必要性が認められないと判断されると、請求が認められない可能性もありますので、ご自身の症状と治療の状況を正確に把握し、必要性を客観的に説明できるように準備しておくことが大切です。
6.2 示談交渉のタイミングと進め方
示談交渉は、交通事故の治療が終了し、症状が固定したと判断されてから始めるのが一般的な流れです。治療中に示談交渉を進めてしまうと、将来的に発生する可能性のある治療費や、症状が改善しなかった場合の慰謝料などが不足する恐れがあるため、治療が完全に終わるまでは焦って示談に応じないようにしてください。
保険会社から提示される示談金額は、多くの場合、保険会社独自の基準(任意保険基準)に基づいて算出されており、弁護士が交渉する場合の基準(弁護士基準)と比べて低い傾向にあります。示談交渉では、提示された金額が妥当かどうかを慎重に検討し、ご自身の損害に見合った適正な慰謝料や賠償金を得られるよう交渉することが重要です。
示談交渉の際には、以下の点に特に注意してください。
| 確認事項 | 注意点 |
|---|---|
| 提示された金額の内訳 | 治療費、休業損害、慰謝料など、それぞれの項目が正しく計算されているか確認してください。 |
| ご自身の過失割合 | 保険会社が主張する過失割合が適切か、納得できない場合は根拠を尋ねてください。 |
| 示談書の内容 | 示談書に署名・捺印すると、原則として後から追加の請求ができなくなります。内容を隅々まで確認し、不明な点があれば必ず質問してください。 |
| 治療の終了時期 | 治療が完全に終了し、症状が固定したと判断されてから交渉を開始することが重要です。 |
示談交渉は専門的な知識が必要となる場面が多く、ご自身だけで保険会社と対等に交渉を進めることは容易ではありません。少しでも不安を感じる場合は、交通事故案件に詳しい専門家への相談を検討することをおすすめします。専門家は、適正な慰謝料額を算出し、保険会社との交渉を有利に進めるためのサポートをしてくれます。
7. 弁護士に相談するメリットと費用
交通事故に遭われた際、保険会社との交渉や複雑な手続きに不安を感じる方も少なくありません。そのような状況において、弁護士に相談することは、問題解決への大きな助けとなります。
特に、接骨院での通院治療を継続しながら、適切な慰謝料を受け取りたいと考える方にとって、弁護士のサポートは非常に重要です。
7.1 交通事故の慰謝料交渉を弁護士に依頼する利点
弁護士に交通事故の慰謝料交渉を依頼することには、多くのメリットがあります。被害者の方が安心して治療に専念できるよう、さまざまな面でサポートを受けることができます。
まず、弁護士は交通事故に関する専門的な知識を持っています。複雑な法律や判例に基づき、ご自身のケースで適正な慰謝料がいくらになるのかを正確に判断し、保険会社に対して根拠を持って交渉を進めることができます。
次に、保険会社との交渉をすべて任せられる点が挙げられます。保険会社は、時に治療の打ち切りを打診したり、提示する慰謝料が低いケースがあります。このような場合でも、弁護士が間に入り、専門家としての立場から交渉することで、被害者の方の権利が守られ、適切な治療期間の確保や慰謝料の増額が期待できます。
また、精神的な負担が大幅に軽減されることも大きな利点です。示談交渉は、精神的にも時間的にも大きな労力を要します。弁護士に依頼することで、これらの煩わしさから解放され、治療と回復に集中できる環境を整えることができます。
さらに、後遺障害の認定についても、弁護士は適切なアドバイスを提供します。接骨院での治療が終了し、症状固定となった後の後遺障害認定手続きは専門性が高く、適切に進めないと正当な評価が得られない場合があります。弁護士は、必要な資料の準備や手続きの進め方についてサポートし、適正な後遺障害等級の認定を目指します。
7.2 弁護士費用特約の活用方法
弁護士に依頼する際の費用について心配される方もいらっしゃるかもしれません。しかし、多くの場合、ご自身が加入している自動車保険や火災保険、またはクレジットカードに付帯している「弁護士費用特約」を活用することで、弁護士費用を自己負担することなく、弁護士に依頼することが可能です。
弁護士費用特約とは、交通事故の被害に遭った際に弁護士に相談したり、示談交渉を依頼したりする費用を、保険会社が一定の範囲内で負担してくれる特約のことです。この特約を利用しても、通常、翌年度の保険料が上がることはありません。
ご自身の保険契約に弁護士費用特約が付帯しているかどうかは、保険証券を確認するか、加入している保険会社に直接問い合わせることで確認できます。特約が利用できる場合、費用を気にすることなく、専門家である弁護士のサポートを受けることができるため、積極的に活用を検討されることをお勧めします。
ただし、特約には利用できる上限額が設定されている場合がほとんどです。一般的には300万円程度が上限とされていますが、具体的な金額は契約内容によって異なりますので、必ず事前に確認してください。この上限額を超える費用が発生することは稀ですが、万が一の際には自己負担となる可能性があります。
8. まとめ
交通事故の慰謝料は、接骨院での適切な通院と対応によって大きく変わる可能性があります。後悔しないためには、整形外科との連携や医師の同意を得て、診断書などを適切に準備することが重要です。また、慰謝料の相場基準を理解し、特に弁護士基準の適用を目指すことが、適正な賠償金を得る上で非常に大切です。保険会社との示談交渉では、安易な合意を避け、必要に応じて弁護士に相談することが、ご自身の権利を守るための賢明な選択となります。何かお困りごとがありましたら当院へお問い合わせください。
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